(受付時間 月~金 9:00~18:00)
「医者の同意がないと治療が認められず、せっかくの患者さんに対応できない…」
「任意保険会社から『健康保険で』と言われて、収益が減ってしまう…」
「事故相手が無保険車だと自賠責保険が使えず、せっかくの患者さんを断らなければならない…」
「任意保険会社から治療期間を3ヵ月に制限され、まだ回復途中の患者さんを見送らなければならない…」
「保険会社からの複雑な手続きに追われて、本来の治療に集中できない…」
被害者請求なら、接骨院での治療に医師の同意は不要です。これにより、迅速に患者様への施術を開始できます。
保険の対応を被害者請求に切り替えることで、健康保険治療からの切り替えが可能になり、適正な補償と収益を確保できます。
被害者請求を活用すれば、事故相手が無保険でも自賠責保険を利用できるため、患者様を無理に断る必要がなくなります。
自賠責保険を通じた被害者請求なら、治療期間に制限がないため、患者様がしっかり回復するまで治療を続けることが可能です。
弊所が自賠責保険への請求手続きをサポートすることで、面倒な事務作業から解放され、接骨院の皆様は治療に専念できます。
自動車損害賠償保障法第16条に基づく正規の手続きです。
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
交通事故の被害者は、傷害による損害に対して、治療費や慰謝料を含む総額で最大120万円の補償を受けることができます。
また被害者請求の手続きを行えば、加害者との示談が成立していない段階でも、保険会社から支払いを受けられることができます。
120万円の補償があれば、患者様は安心して治療に専念でき、貴院も信頼と収益の向上を実現できるとは思いませんか?
任意保険会社の一括対応は、交通事故の被害者にとって非常に便利な制度ですが、加害者側の保険会社が対応するため、場合によっては被害者に不利な条件となるリスクもある点に注意が必要です。
あまり知られていませんが、実は「一括対応」と「被害者請求」のどちらも、被害者自身が自由に選ぶことができます。
任意保険会社の対応に満足できない場合は、被害者請求に切り替えることで、患者様にしっかりと怪我の治療が受けていただけると思いませんか?。
損害保険料率算出機構が発表した2023年度版自動車保険概況によると、2022年度の自賠責保険支払い件数は以下の通りです。
死亡:2,687件(0.32%)
後遺障害:33,933件(4.03%)
傷害:805,415件(95.65%)
合計:842,035件(100%)
さらに、傷害のうち、受傷の程度(障害度1=軽度の障害)が全体の82.7%を占めており、ほとんどが軽度の損傷であることが分かります。
この数字が示すのは、交通事故の現場で多数の方々が軽度ながらも治療を必要としている現実です。
多数の被害者が適正な補償を受けられるよう、そして治療が途切れることなく進められるよう、被害者請求の重要性はますます高まっています。
このデータをもとに、弊所では、迅速かつ確実な自賠責保険の被害者請求代行サービスを提供しております。
これにより、治療の中断や不十分な補償による不安を解消し、患者様と接骨院様・整骨院様の双方に安心と信頼をお届けすることが可能です。
今こそ、被害者請求の仕組みを最大限に活用し、患者様の安心治療と院の収益アップを実現しましょう。
患者様ご自身が正しい情報と知識を得たうえで最適な判断を下すことが重要ですので、相談料は無料とさせていただいております。
また、患者様の時間的負担をできる限り軽減するため、お電話などでご説明させていただきます。
弊所は、自賠責保険が患者様に支払う慰謝料からご利用料金を差し引く仕組みとなっておりますので、基本的には患者様ご自身でお支払いいただく必要はありません。
また、ご加入の弁護士特約をご利用いただける場合もございます。
交通事故に遭われた患者様が貴院にご来院された際、簡単に被害者請求についてご説明していただきます。
弊所が患者様とお電話等で事故状況および現在の状況について確認し、その上で被害者請求に関する詳しいご説明をさせていただきます
弊所から、患者様に代わり自賠責保険へ直接請求いたします。これにより、患者様はご自身のペースで通院することが可能となります。毎月、施術証明書を弊所までご送付ください。接骨院・整骨院様の治療費は、月ごとに自賠責保険からお振込みされます。
申し訳ありませんが、弊所は自賠責保険への「被害者請求」に特化して業務を行っておりますため、該当業務はお受けできません。
なお、弊所でお受けできない業務には、以下が含まれます。
・交通事故の加害者側(任意保険会社・共済を含む)との交渉業務
・損害賠償額計算書の作成
・過失割合についての判断や説明を行う行為
・後遺症認定の申請
・その他、紛争介入と誤認されかねない一切の業務
いいえ。自賠責保険は、お怪我に関する治療費や慰謝料などを補償するものであり、車両の破損に対する修理費用は対象外となっております。
修理費用は、加害者ご本人または相手保険会社に賠償していただく必要があります。
はい。示談成立前であれば、どのタイミングでも切り替えることができます。
任意一括が終了した後も、120万円の枠が残っていれば被害者請求が可能です。
残りの枠額もお調べし、枠がある場合は被害者請求をいたします。
もし、患者様が100%加害者の場合は自賠責保険が適用されないため、被害者請求はできません。
しかし、相手に少しでも過失割合が認められる場合は、被害者請求が可能です。一度ご相談ください。
営業時間外でも可能な限り対応いたしますので、お問い合わせよりご連絡ください。

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